最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)346 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人笹本晴明の上告趣意第一点は憲法二二条一項違反を主張するけれども、道
路運送法四条一項、一二八条一号が憲法二二条一項に違反するものでないこと当裁
判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣
旨に徴して明らかであるから、右主張は理由がなく、同第二点は量刑不当の主張で
あつて、上告適法の理由にならない。
よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和三九年一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 下飯坂潤夫は退官につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
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